賀茂忠行、道を子の保憲に伝ふること(今昔物語集第24巻第15)
今は昔のことですが。
忠行は、陰陽道について昔の陰陽師たちにも引けを取りませんでした。
この時代の陰陽師たちと比べても並ぶ者がありませんでした。
なので、忠行は、朝廷でも街でも重んじられていました。
忠行が素晴らしい陰陽師だと聞いたある人が、忠行にお祓いをしてもらうことにしました。
忠行は、お祓いのために出かけようとしました。
すると、忠行の子供の保憲は、まだ10歳の子供でしたが、忠行の後ろをやたらと追いかけてきました。
しかたがないので、忠行は、保憲を牛車に乗せて、一緒に出掛けて行きました。
忠行は、出かけた先でお祓いをしました。
保憲は、忠行の隣にいました。
お祓いが終わると、忠行にお祓いをお願いした人は家に帰っていきました。
忠行も保憲と一緒に家に帰りました。
帰りの牛車の中で、保憲は
「お父様」
と言いました。
「何だ」
と忠行は応えます。
保憲は言いました。
「さきほどお祓いをしたところで、怖ろしい様子をしたものどもを見ました。人間ではないようですが、人間のような形をしていました。20人から30人くらいが出てきて、お供え物を食べていました。作り物の船や車や馬に乗って散り散りに帰っていきました。あれは何だったのでしょうか、お父様。」
保憲の言葉を聞いた忠行は思いました。
「私は陰陽道にかけては日本一だ。しかし、子供の時には保憲のように式神を見ることはできなかった。陰陽道の術を修めて初めて式神を見ることができたのだ。」
忠行は、保憲を見つめます。
「ところが、保憲は、まだ10歳だというのに式神が見えるという。並外れた者になるに違いない。神代の昔に遡っても、これほど陰陽道の才能をもった者はおるまい…。」
そう思った忠行は、自分が知っている陰陽道のすべてを、心を込めて保憲に教えました。
忠行が思った通り、保憲は陰陽道の天才でした。
保憲は様々な人に仕えて陰陽師としての仕事を立派に果たしました。
そして、保憲の子孫はその後も栄え、保憲の子孫である「賀茂家」は、陰陽道では他とは比べ物にならないほどの家系になりました。
また、暦を作ることについても賀茂家は欠かせない家系となりました。
出典
賀矢一編『攷証今昔物語集 下』(国立国会図書館デジタルコレクション)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945416
(コマ番号67)
師に代て太山府君の祭の都状に入る僧の語(今昔物語集第19巻第24)
今は昔のことですが。
三井寺に智興というお坊さんがいました。とても偉いお坊さんで、あちこちでもてはやされていました。
ところが、重い病気にかかりました。
何日たっても病気は悪くなるばかり。
智興のお弟子さんたちは嘆き悲しんで、いろいろと加持祈祷(おまじない)をしてみました。
それでも智興の具合はよくなりませんでした。
智興もお弟子さんたちも
「安倍晴明なら病気を治せるかも知れない」
と思いました。
そこで、安倍晴明を呼んで、「太山府君(泰山府君)の祭」という術で智興の病気を治してもらうことになりました。
やってきた安倍晴明は智興の様子をみると言いました。
「この病気はとても重い病気で、たとえ『太山府君の祭』をしても助からないでしょう。」
「ただし」
と安倍晴明は言います。
「智興和尚の身代わりになってもよいというお坊さんを一人、差し出してください。その人を身代わりにすれば、助けられるでしょう。身代わりがいなければ、智興和尚の病気を治すことは難しいでしょう。」
智興のお弟子さんたちは立派な人たちでしたが、
「私が智興和尚の身代わりになってもいい。」
と思う人は一人もいませんでした。
みんな、「自分の命は惜しい。自分の命はそのままであって欲しいし、智興和尚の命も助けてほしい。」
と思っていました。
「智興和尚が亡くなれば、その跡を継ぎたい。」
とも思っていました。
お弟子さんたちも人間なので、
「身代わりになってもいい。」
と思う心が露ほどもないのは、当たり前のことでした。
お弟子さんたちは、安倍晴明から「身代わりがいれば智興和尚は助かる。」と言われても、お互い顔を見合わせて、なんも言えずにいました。
そこへ、弟子たちの中でも、特にこれといったところもなく平凡に暮らしてきた証空*1というお坊さんが進み出て言いました。
証空は、智興からも大切にはされていない、貧乏なお坊さんでした。
証空は言いました。
「私はもういい年になってしまった。この先生きるとしても、たいして長く生きられるわけでもない。貧乏なので、これから先、修行して悟ることもできないだろう。結局、いつかは死ぬのだから、今、智興和尚のため、私が身代わりになって死にましょう。さあ、私を身代わりにしてください。」
これを聞いたほかの弟子たちは、
「めったにない心がけだ」
と思いました。
弟子たちは、自分が身代わりになるとは言い出せなかった人たちですが、証空が身代わりになると聞くと気の毒だと思い、泣く人も多くいました。
安倍晴明は、身代わりになる人がいると聞いて、智興の病気を治すため『太山府君の祭』を行いました。
智興は、証空が身代わりになってくれたと聞くと、
「証空は長い間、弟子として近くにはいたが、他人を助けるために自分の命を投げ出すような心がけを持っている者だとは知らなかった。」
と言って泣きました。
『太山府君の祭』が終わると、智興は元気になりました。
証空を身代わりにして智興を元気にする術は成功したのです。
そうなると、身代わりになった証空はすぐに必ず死ぬはずです。
証空は、身の回りのものを整理したり、遺書を書いたりしました。
そして、自分が死ぬときのために用意した部屋に入って独りで念仏を唱えていました。
ところが、証空は、なかなか死にません。
死なないまま、夜が明けました。
みんな、証空は死ぬと思っていましたが、まだ死にません。
「今日こそは死ぬだろう」とみんな思っていました。
そこへ安倍晴明がやってきました。
安倍晴明は、
「智興和尚は助かりました。また、身代わりになろうとした証空も助かりました。二人とも、助かったのです。」
と言って帰っていきました。
智興もその立派なお弟子さんたちも、これを聞いて喜びのあまり泣きました。
冥府の神である太山府君が、智興の身代わりになると言った証空の心がけを「あはれ」と思って、二人の命を助けたのでした。
みんな、証空の心がけをきいて、証空のことをほめたたえました。
その後、智興は証空を大切に思って、ことあるごとに、ほかの立派なお弟子さんたちよりも面倒を見てあげましたが、それも当然のこととといえましょう。
そして、 智興も証空も、長生きしたということです。
( 出典)
芳賀矢一編『攷証今昔物語集 中』(国立国会図書館デジタルコレクション)
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000000561539-00
(コマ番号487以下)
DVは児童虐待
家庭における配偶者に対する暴力は児童虐待に該当します。
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力
は「児童虐待」と定義されています(児童虐待の防止等に関する法律2条4号)。
児童虐待防止法2条本文
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
児童虐待防止法2条4号
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
面会交流の際にもこのことは考慮されます。
「暴力」(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)の対象が配偶者だけであって,子どもには及んでいないとしても,面会交流が認められないのが原則です。
秋武憲一ほか『子の親権・監護の実務』165頁
DV事案でも様々な態様があるため,場合によっては,面会交流を実施することができる事案もあるであろう。
「実施することができる事案もある」というのは,つまり,『実施することができないのが原則』という意味です。
ただし,同書166頁では,事案に即した解決をすべきことが強調されています。
子が非監護親の配偶者に対する暴力を見ていたということをもって,安易に面会交流を制限するべきと判断するのは相当ではないであろう。
なお,面会交流には,面談の方法による直接交流のほか,手紙を送る,写真を送るといった間接交流もあります。DVだからといって間接交流まで即座に否定するのは相当ではありません。
しかし,直接交流は原則として難しいことになります。
DVの加害者は,こう言うかも知れません。
「殴ったり暴言を吐いたりしたのは配偶者に対してだけ。子どもには何もしていない。」
実際には「児童虐待」であり,DV加害者が(その人なりに)愛していた子どもとの面会交流も制限されます。
楽になりたければ「やる」しかない。
宗教でも,哲学でも,自己啓発でも,最後は同じところに行き着く。
「やる」しかない,ということ。
とにかく最後はやるしかない。
目の前のことに取り組むしかない。
神は自らを助ける者を助ける。
つまり神を信じず絶望したままの人は助けない。
仏は今この時を生きる者に現成する。今この瞬間を蔑ろにする者は苦しみ続ける。
やる気が出ない者は救われない。おしまいだ。
嫌々管領
足利義持・義教のころから,管領は誰もやりたがらなくなりました*1。
管領になりたくない理由
実権も実入りもない。
義持の頃から,中央と地方とのパイプ役は管領ではなく取次(申次)が担うようになりました*2。
義教の頃,中央の政策決定も,有力な一部の大名が個別に諮問を受け,その全会一致で決定されるようになりました*3。
その諮問の際の順位・重要度において管領は第一位というわけではありませんでした。
宿老である畠山満家・山名時煕が第一位です。管領はその次でした。
また,管領は,従来,訴訟全般を指揮してきました。
しかし,義教の時代,管領は正規のルートでの訴訟である外様訴訟*4だけを担当しました。
将軍親裁に近い内奏で将軍の存在感が増した分,管領の影は薄くなりました。
格式に伴う出費はある。
権力を削られた管領ですが,格式は高いままであるため,出費ばかりが多くなりました。
権力も実入りも無いのに,出費はある。
畠山満家・斯波義淳の場合
その結果,畠山満家にしても,斯波義淳にしても,このころの管領はいつもやめることばかり考えていました。
*5
それは,斯波家の家格は本来足利宗家と同格であり,執事(管領)は格下の家臣が担うべきであって云々という議論*6*7とは全く別物でした。
日本における自己負罪拒否特権と黙秘権の根拠規定
自己負罪特権の内容と根拠規定
自己負罪拒否特権とは,自己に不利益な供述を強要されない権利をいいます。日本国憲法38条1項によって保障されています。privilege against self-incrimination の訳語です。イングランド由来の権利です。最も直接的な影響を与えたのはアメリカ合衆国憲法修正第5条です。
日本国憲法38条1項
何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
黙秘権の内容と根拠規定
黙秘権とは何か。
黙秘権とは,刑事事件の被疑者及び被告人に保障された全面的な供述拒否権です。取調べや被告人質問等に対して沈黙する自由のことです。
※黙秘権が認められるべき実質的な根拠(政策的な根拠)については「黙秘権の根拠(なぜ黙秘が許されるのか)」を参照。
【被疑者】の黙秘権の根拠規定(【捜査】での黙秘)
刑事訴訟法198条2項は,「被疑者」に黙秘権があること(取調べに対して黙秘できること)を前提としています。つまり,この条文は,捜査段階でも黙秘権があることを裏付けています。「捜査段階」というのは、当然、逮捕・勾留される前(任意捜査)の段階も含みます。
前項*1の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
【被告人】の黙秘権の根拠規定(【裁判】での黙秘)
刑事訴訟法311条1項は,「被告人」の黙秘権を明確に規定しています。つまり,公判段階での黙秘権を正面から認めています。
被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し,供述を拒むことができる。
なお,刑事訴訟法291条4項も,被告人の黙秘権(公判における黙秘権)を前提としています。この条文は,被告人の黙秘権を裏付ける規定といえます。
裁判長は,起訴状の朗読が終つた後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
自己負罪拒否特権と黙秘権との違い
様々な『自己負罪拒否特権』
自己負罪拒否特権と黙秘権は同一ではありません。
自己負罪拒否特権は,自らが刑事訴追又は有罪判決を受ける可能性がある不利益な証言を強制されない権利です。
この権利が行使される場面は刑事事件に限られません。
刑事裁判における証人*2には自己負罪拒否特権が認められています(刑事訴訟法146条)。
何人も,自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
民事裁判における証人にも自己負罪拒否特権が認められています(民事訴訟法196条本文)。
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは,証人は,証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも,同様とする。
国会における,いわゆる『証人喚問』の証人についても認められています(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)4条1項本文)
証人は,自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのあるときは,宣誓,証言又は書類の提出を拒むことができる。
刑事訴訟法だけが認めている『黙秘権』
他方,黙秘権は、供述の内容の有利不利を問わず供述を強制されない権利です。
刑事訴訟法において被疑者及び被告人に保証されています。
しかし、刑事裁判の証人には黙秘権はありません。
また、民事訴訟法でも議院証言法でも「黙秘権」は保障されていません。
民事訴訟の当事者(原告・被告)が当事者尋問での陳述を拒めば,不利益を受ける可能性があります(民事訴訟法208条)。
当事者本人を尋問する場合において,その当事者が,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは,裁判所は,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟で証人が証言を拒絶すれば,処罰される可能性があります。証言の拒否に正当な理由がないと裁判所が判断した場合,出頭を拒否した場合と同様,10万円以下の罰金又は拘留(及びこれらの併科)の制裁を受ける可能性があります(民事訴訟法193条。同法200条が証言拒否の場合について193条を準用しています。)。
証人が正当な理由なく出頭しないときは,十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には,情状により,罰金及び拘留を併科することができる。
議院証言法においても,証言の拒否は処罰される可能性があります(議院証言法7条1項)。
正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法38条1項は黙秘権を保障していない。
日本国憲法38条1項は,自己負罪拒否特権だけを規定していると言われています。黙秘権について直接規定したものではない,黙秘権は憲法上の権利ではない,という意味です。
いわゆる黙秘権は,日本国憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権を刑事訴訟法が拡大したものに過ぎないと理解されています。
憲法38条1項は黙秘権も保障しているという見解
ただし,被疑者・被告人は,述べたこと全てが刑事訴追や有罪判決に影響する可能性があります。供述すること全てが「不利益」(日本国憲法38条1項)に該当するのだから,全面的な供述の拒否権=黙秘権は憲法上の権利であるという主張もあります。
この主張の方が説得力があると思います。