SBGZ

仏教,歴史,哲学,法律についての備忘録。

勾留に関する「裁判長と同一の権限」

 

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

 「勾留の請求を受けた裁判官」が「裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」事項は以下のとおり(有斐閣判例六法』の参照条文に拠る。)。

  • 勾留の理由、期間、更新(60条)
  • 勾留質問(61条)
  • 令状発付(62条)
  • 勾引状・勾留状の方式(64条)
  • 勾引状・勾留状の執行(70条)
  • 勾引状・勾留状の執行の手続(73条)
  • 護送中の仮留置(74条)
  • 弁護人選任関係(77~79条)
  • 接見交通(80、82条)
  • 勾留理由開示(83~86条)
  • 勾留取消(87条)
  • 勾留執行停止(95条)