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被疑者段階でも勾留理由開示を請求できる条文上の根拠

勾留理由開示について規定した刑事訴訟法82条には「被告人」としか書いていない。

第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

しかし、被疑者段階でも勾留理由開示は認められる。

刑事訴訟法207条1項によって、「勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」とされているからである。