起訴後も自動的に勾留が続く根拠
公訴が提起された後,公判への出頭確保及び(又は)罪証隠滅防止を目的として被告人が勾留される場合がある。これを起訴後勾留又は被告人勾留という。
勾留された状態のまま被疑者が起訴された場合,起訴後も自動的に勾留される。
自動的に起訴後勾留へ移行することを直接規定した条文はない。
起訴後も自動的に勾留が続くことの根拠は,刑事訴訟法208条1項の反対解釈である。
刑事訴訟法208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(第2項省略)
「…被疑者を勾留した事件につき,…公訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければならない。」
これを反対解釈すると,以下のような考えを導出できると言われている。
『被疑者を勾留した事件について,公訴を提起したときは,検察官は,被疑者を釈放する必要はない。』