テロ等準備罪・共謀罪
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で,テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち,その結合関係の基礎として共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は,その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは,当該各号に定める刑に処する。ただし,実行に着手する前に自首した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
- 別表第四に掲げる罪のうち,死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁固
- 別表第四に掲げる罪のうち,長期四年以上十年以下の懲役又は禁固の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁固
(2項以下略)
構成要件は,以下のとおり。
- 一定の犯罪についての行為であること。
- テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に該当すること。
- 当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で団体の活動として計画したこと。
- その計画をした者のいずれかにより,その計画に基づき,計画した犯罪を実行するための準備行為が行われたこと。